Episodios

  • 給与でなく夫婦間の相互扶助とされた弁護士の専従者給与事例
    Oct 6 2025

    弁護士業を営む夫から青色事業専従者給与の支給を受けており、当該給与所得から医療費控除をして所得税の還付を受けるため還付請求申告書を提出していたところ、原処分庁が、請求人は夫の事業に係る所得税法第57条《事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等》第1項に規定する青色事業専従者に当たらないとして、同法第56条《事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例》の規定により、夫について請求人に対する給与の必要経費算入を否認すると同時に、当該給与として支払われた金額は、請求人の各種所得の金額の計算上ないものとされるとして、請求人の給与所得を零円とし、医療費控除の適用は受けることができないとして更正処分を行ったのに対し、請求人が、同処分の全部の取消しを求めた事案である。

    平19.1.18、裁決事例集No.73 168頁

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  • 医師妻の給与はNG?専従者給与が否認された事例
    Oct 6 2025

    医師が、その妻に支払った給与が青色事業専従者給与に該当するか否か、および税務調査における取り扱いが信義則に反するか否かが争点となった事案を扱っています。具体的には、妻が他の複数の医療機関でも診療に従事しており、その勤務実態が「専従者」の要件を満たすかどうかが主要な論点となりました。裁決では、妻の他院での勤務が、納税者の事業に「専ら従事すること」を妨げると判断され、青色事業専従者には該当しないと結論付けられました。また、前回の税務調査で指摘がなかった点についても、信義則には反しないと判断されています。

    (平15.3.25裁決、裁決事例集No.65 152頁)

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  • 節税目的の不動産貸付はNG
    Oct 6 2025

    ある税理士が自身の所有する不動産(ビルと駐車場)を、自らが主宰する同族会社2社と親族に貸し付け、その不動産所得について青色申告特別控除を適用したことに対し、税務署がこの不動産貸付けは事業とは認められないとして更正処分を行った事案です 。この裁決は、税務署の処分が適法であると判断しました

    (平19.12.4、裁決事例集No.74 37頁)

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  • 架空の専従者給与?歯科医師妻の給与が否認された事例
    Oct 6 2025

    歯科医院を経営する納税者(請求人)が、妻への給与を事業の必要経費として計上したことに対する税務上の争いを扱っています。主な論点は二つあり、一つは妻が請求人の事業に「もっぱら従事していたか」どうか、もう一つはその給与計上が重加算税を課すべき「隠蔽または仮装の事実に該当するか」どうかです。請求人は妻が副院長として広範な業務に従事していたと主張する一方で、原処分庁は妻の業務実態がほとんどなく、専従者給与の計上は意図的な所得の過少申告であると反論しています。最終的に、審判所は妻が事業にもっぱら従事していたとは認められず、給与計上は隠蔽・仮装に該当するとして、原処分庁の課税処分が適法であると判断しました


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  • 高速料金は、医療費控除に該当しない?
    Oct 5 2025

    自家用車での通院にかかるガソリン代、高速道路利用料金、および駐車場利用料金医療費控除の対象となるか否かについて争われた裁決事例の概要です。争点の一つは、これらの費用が**所得税法上の「通院費」に該当するかであり、審査請求人はこれらが控除対象であると主張しましたが、原処分庁は「人的役務の提供の対価」に限られる通院費には該当しないと反論しました。裁決では、医療費控除の対象となる通院費は、バス運賃などの「人的役務の提供の対価」に限られるとの解釈が示され、自家用車の関連費用はこれに該当しないため、控除の対象とならないと結論付けられました。また、税務当局の公的見解に反する違法(信義則違反)**はないと判断され、原処分庁の通知処分は適法であるとされました。

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  • 帳簿記入漏れで重加算税が課された事例
    Oct 5 2025

    重加算税の賦課決定処分に対する審査請求の裁決書の抜粋であり、令和5年12月4日付で採択されたものです。事案の概要は、法人税および消費税等について、売上計上漏れが「隠蔽または仮装」に当たるとされた重加算税の賦課決定処分に対し、請求人が処分の取り消しを求めたものです。主な争点は、賦課決定処分の理由提示の不備と、重加算税の要件である「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実の有無の2点でした。審判所は、処分の理由提示には不備がないとしつつも、売上漏れは故意によるものとは認められず、「隠蔽または仮装」の要件を満たさないと判断し、原処分の全部を取り消すという結論を下しました。

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  • 個人債務の肩代わりは、寄付金
    Oct 4 2025

    鋼板加工販売業を営む同族会社であるが、平成2年4月1日から平成3年3月31日まで及び平成3年4月1日から平成4年3月31日までの事業年度(以下順次「平成3年3月期」及び「平成4年3月期」といい、これらの事業年度を併せて「本件各事業年度」という。)の法人税について、次表の「確定申告」欄のとおり記載した青色の確定申告書をいずれも法定申告期限までに提出した。

     原処分庁は、平成5年9月30日付で次表の「更正」欄のとおり更正処分及び「賦課決定」欄のとおり賦課決定処分をした。

    平7.2.10裁決、裁決事例集No.49 311頁

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  • 取引先への売掛金減額は、寄附金か?
    Oct 3 2025

    石油の卸売り業者が、経営が厳しくなっていた特約店に対して売掛金、約3760万円を減額した件について。これが寄付なのか、それとも経営判断なのか、が争われた事例をニュース形式でお届けします。


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