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Breaking Tax News

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De: Suwabe
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会社経営に欠かせない「税務判断」のヒントを、実際の国税不服審判所の裁決事例から読み解く音声ガイド。 税務調査や申告時のグレーゾーンに、どんなリスクや判断基準があるのか―― 経営者の視点で、実務に活かせる知識をナビゲートします。1話3分、耳から学べる税務の事例をニュース速報形式でお届けします。Suwabe
Episodios
  • 給与でなく夫婦間の相互扶助とされた弁護士の専従者給与事例
    Oct 6 2025

    弁護士業を営む夫から青色事業専従者給与の支給を受けており、当該給与所得から医療費控除をして所得税の還付を受けるため還付請求申告書を提出していたところ、原処分庁が、請求人は夫の事業に係る所得税法第57条《事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等》第1項に規定する青色事業専従者に当たらないとして、同法第56条《事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例》の規定により、夫について請求人に対する給与の必要経費算入を否認すると同時に、当該給与として支払われた金額は、請求人の各種所得の金額の計算上ないものとされるとして、請求人の給与所得を零円とし、医療費控除の適用は受けることができないとして更正処分を行ったのに対し、請求人が、同処分の全部の取消しを求めた事案である。

    平19.1.18、裁決事例集No.73 168頁

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  • 医師妻の給与はNG?専従者給与が否認された事例
    Oct 6 2025

    医師が、その妻に支払った給与が青色事業専従者給与に該当するか否か、および税務調査における取り扱いが信義則に反するか否かが争点となった事案を扱っています。具体的には、妻が他の複数の医療機関でも診療に従事しており、その勤務実態が「専従者」の要件を満たすかどうかが主要な論点となりました。裁決では、妻の他院での勤務が、納税者の事業に「専ら従事すること」を妨げると判断され、青色事業専従者には該当しないと結論付けられました。また、前回の税務調査で指摘がなかった点についても、信義則には反しないと判断されています。

    (平15.3.25裁決、裁決事例集No.65 152頁)

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  • 節税目的の不動産貸付はNG
    Oct 6 2025

    ある税理士が自身の所有する不動産(ビルと駐車場)を、自らが主宰する同族会社2社と親族に貸し付け、その不動産所得について青色申告特別控除を適用したことに対し、税務署がこの不動産貸付けは事業とは認められないとして更正処分を行った事案です 。この裁決は、税務署の処分が適法であると判断しました

    (平19.12.4、裁決事例集No.74 37頁)

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