給与でなく夫婦間の相互扶助とされた弁護士の専従者給与事例 Podcast Por  arte de portada

給与でなく夫婦間の相互扶助とされた弁護士の専従者給与事例

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弁護士業を営む夫から青色事業専従者給与の支給を受けており、当該給与所得から医療費控除をして所得税の還付を受けるため還付請求申告書を提出していたところ、原処分庁が、請求人は夫の事業に係る所得税法第57条《事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等》第1項に規定する青色事業専従者に当たらないとして、同法第56条《事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例》の規定により、夫について請求人に対する給与の必要経費算入を否認すると同時に、当該給与として支払われた金額は、請求人の各種所得の金額の計算上ないものとされるとして、請求人の給与所得を零円とし、医療費控除の適用は受けることができないとして更正処分を行ったのに対し、請求人が、同処分の全部の取消しを求めた事案である。

平19.1.18、裁決事例集No.73 168頁

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