特許法113条~120条の8(異議申し立て) Podcast Por  arte de portada

特許法113条~120条の8(異議申し立て)

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青本をもとに、NotebookLMを使用して作成したポッドキャストです。


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訂正:「原則として書面審理です」と言っていますが、「全件書面審理」(例外なし)が正しいです。短答でも聞かれたことがあります。

また、漢字の読み方がおかしい箇所が今回特に多いです。


この制度は、特許掲載公報の発行日から六ヶ月以内であれば誰でも、特定の理由に基づいて特許庁長官に異議を申し立てることができるものです。異議申立ては請求項ごとに行うことができ、審理は書面審理で、三人または五人の審判官による合議体が行います。審理の結果、異議申立てに理由があれば特許取消決定がなされ、そうでなければ特許維持決定がなされます。取消決定が確定すると、特許権は初めから存在しなかったものとみなされます。

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